「今月も残業したなぁ。残業代いくらだろうか…っ」て、毎月考える。
頑張ったつもりが、あんまりお金になってなくて「がっくり」っこともありますよね。
さて、この残業代って、会社はどうやって計算してるのでしょうか。
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残業代の割増率
労働基準法上、労働時間は以下のように決まっています。
法定の労働時間、休憩、休日
- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。※1
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
原則として、この時間を超えると、割増賃金率が発生することになります。
(※1.労働者10人未満の事業所で、飲食店や医療機関、小売業等40時間が44時間になる業種もあります。)
ただ、下記のような例外もあります。
◎変形労働時間制
「1週間、1ヶ月、1年単位、(フレックスタイム)の変形労働時間制」がありますが、その各単位で平均して、週40時間に設定します。
それでは、割増率を見てみましょう。
割増賃金の種類は大きく3種類あります。
1.時間外(時間外手当・残業手当)
・法定労働時間(原則1日8時間、週40時間を超えたとき) → 25%以上
・時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき → 50%以上(※2)
2.休日(休日手当)
・法定休日(週1日)に勤務させたとき → 35%以上
3.深夜(深夜手当)
・22時から朝5時までの間に勤務させたとき → 25%以上
※2 中小企業は現在猶予中です。
ただし、平成34年4月1日以降はこの猶予措置も廃止となり、すべての事業所で50%となります。
ちなみに中小企業とは・・・
【業種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者数】
・小売業 5,000万円以下 または 50人以下
・サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
・卸売業 1億円以下 または 100人以下
・その他 3億円以下 または 300人以下
実際にどうやって計算してるの?
【正社員の場合】
ア.午前9時から午後5時まで、休憩1時間 (労働時間7時間)、休日は土曜、日曜(日曜日が法定休日)
月曜から木曜までは残業なし、金曜日に23時まで、土曜日に10時から1時間、日曜日に13時から5時間 残業した場合
まず、金曜日 17時から18時までは 割増率は0%、18時から22時までは25%、22時から23時までは50%
次に、土曜日の1時間は0%
そして、日曜日の5時間は35%
ということになります。
ただし、就業規則等でこの計算より、多い割増賃金率を定めていたりすると、
各事業所の就業規則で定められたものになります!
今まで、法よりよい条件で割増率等を定めていたのに、会社等が勝手にそれを下げることはできません。
労働条件等を下げるときは、合理的な理由等が必要となります。
就業規則や労働条件通知書をよくみて、その方法によって残業手当がだされているか、
面倒だけど、各自でみていくことは、事業所や労働者の双方にとって、大切なことです。
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