今日、会社の健康診断に行ってきました!
一般の健康診断に、オプションでいろいろつけてたら、自費が結構かかったな・
でも、年に一回だから、まぁ、しょうがないか。
人によって、いや年齢によってかな、診断内容が違うみたいだけで、どうなってるのかな?
一般健康診断について
一般健康診断は、以下のようにあります。
1.雇入れ時の健康診断
2.定期健康診断
3.特定業務従事者の健康診断
4.海外派遣労働者の健康診断
5.給食従業員の検便
一般的に一番多いのは、1の「雇入れ時の健康診断」と2の「定期健康診断」ですよね。
1.雇入れ時の健康診断
原則、「1年以上使用する予定があり、週の労働時間が正社員の4分の3以上」ある従業員については
たとえ、パートさんであったとしても、対象となります。
検査項目は、次のとおりです。
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査(安静時心電図検査)
健診時期は、はっきりとした期限はないようです。
ただ、入社前3ヶ月以内に実施した健康診断の結果を、雇入れ時の健康診断として代用できるので、
その点からいうと、入社後も3ヶ月以内の実施がよいかと思います。
2.定期健康診断
定期健康診断も、雇入れ時の健康診断と同じで、原則として
「1年以上使用する予定があり、週の労働時間が正社員の4分の3以上」ある従業員が対象です。
ただし、「特定業務従事者」は除きます。
検査項目は次のとおりです
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査
※ただし、以下の項目については、年齢によったり、基準に基づく医師の判断によって省略できます。
身長 : 20歳以上の者
胸部エックス線検査 : 40歳未満の者で以下の①~③のいずれにも該当しない者
①20歳、25歳、30歳、35歳の者
②感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等
(学校、病院、介護老人保健施設、特定の社会福祉施設等)の労働者
③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
喀痰検査 : 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
上記胸部エックス線検査の省略基準に該当する者
上表の6~9、11の検査 : 40歳未満の者(35歳の者を除く)
腹囲 : 40歳未満の者(35歳の者を除く)
妊娠中の女性等であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映して
いないと判断されたもの
BMI(体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m))が20未満である者
BMIが22未満であり、かつ、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
原則として、1年以内ごとに1回、定期的に行うように義務付けられています。
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健康診断の費用負担は?
健康診断の費用は、会社に実施が義務付けられていることから、会社が負担することになっています。
雇入れ時についても、会社負担となりますが、
本人が自主的に、入社前3ヶ月以内に実施したものを、持参した場合は
そちらを代用します。
健康診断の日や時間の賃金は有給?無給?
よくある質問ですね。
私自身もパートのときは、就業時間以外に行ったりしてたので、実質無給だったのですが
本当はどうなのでしょうか。
厚生労働省のホームページにでていたので、引用させていただきます。
健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
質問
健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
回答
健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。
引用:厚生労働省ホームページ
ということは、一般健康診断については、必ずしも賃金の支払いをしなければいけないと
いうわけではないと・・・
労使間の協議ってなってますよね。
以上、健康診断について、調べてみました。
ちなみに私は、マンモ等の婦人科系と人生はじめてのピロリ菌検査をしてみました。
こんなときしか、体重は計らないのですが、やっぱり…太ってました…(T_T)
ここのところ、毎年太ってます…来年こそは!!!まず運動、散歩からかな(^o^)
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