少子化が年々進み、今では1年間の出生数が100万人を割ってしまいました。
結婚をしない選択をする人や、子どもは一人でいいと思う人も増えてきて
ますます拍車がかかっている状態です。
一方、望まない妊娠をしてしまい、中絶をする人もいます。
中絶件数は年間20万件にのぼり、1日あたり500件の人工中絶が行われていることになります。
予期しない妊娠で生まれてくる子どもたちを保護するため、
『特別養子縁組』という制度が約30年前につくられました。
『特別養子縁組』とは?
「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。厚生労働省HPより
「特別養子縁組」の成立のためには、次のような要件を満たさなければなりません。
① 実親の同意
養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がいります。
② 養親の年齢
養親となる方は、配偶者のいる方で夫婦共同で縁組することになります。
養親となる方はどちらかが25歳以上で、もうひとりは20歳以上でなければなりません。
③ 養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、6歳未満である必要があります。
ただし、お子さんが6歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、
お子さんが8歳に達する前までは、審判を請求することができます。
④ 半年間の監護
縁組成立のためには、6ヵ月以上の監護が必要となります。
それでは、『普通養子縁組』とどう違うのでしょうか。
特別養子縁組 | 普通養子縁組 | |
戸籍上の記載 | 長男/長女 | 養子/養女 |
育ての親との離縁 | 原則として不可 | 認められる |
子供の年齢 | 6歳未満 | 制限はなし |
成立 | 裁判所に申し立て審判を受ける | 基本的に育ての親が子どもの親権者と契約をする |
養育費の受給 | なし | なし |
同じ「養子縁組」という言葉を使っても、制度が異なるようですね。
『特別養子縁組』にかかる費用はどうでしょうか。
特別養子縁組を公的機関にお願いしても、ほとんど成立しないらしいです。
そこで、NPO団体に依頼するとして、その費用はトータルで150万円から300万円
かかるらしいです。
安くない金額ですよね。
そして、実際に子どもさんを迎えようとする場合は
研修から審査(家庭状況、、資産状況等々)があり、マッチングできたら
家庭裁判所の審判を申し立て、確定して、実子になります。
思った以上に、大変で、お金のかかるものですよね。
イギリスや韓国では、民間団体による養子縁組が無料で行われていたり
アメリカでは免税措置があるようです。
確かに、一つの大切な命を預かることになるわけですから、大変なことだと思います。
ただ、不妊治療でお金を使われたご夫婦の方や
親御さん(おじいちゃんやおばあちゃんになる方々)の同意を得られなかったりする方には
もしかしたら、諦めなければならない制度かもしれません。
うちの子(大学生)なんて、アメリカのドラマばかりみてるから
養子縁組って簡単にできるって思ってるらしく
「私、結婚せずに、養子もらう」って、今から言ってます。
う~ん、簡単にはいかないよ。この制度を選択するなら、まず結婚しなくっちゃ。
この記事へのコメントはありません。