2019年4月から始まるって言われている『働き方改革』
まだまだだって思ってたけど、始まるまでにもう2ヵ月をきってしまいましたね。
具体的にどんなことをすればよいのでしょうか。
働く側からすると、一番気になるのは有給休暇。あまり有給休暇がとれていない事業所では、これに関しては非常に悩ましいところです。
ほかには、どんなことがあるのでしょうか。
3つのポイント
『働き方改革』には、大きく3つのポイントがあります。
ポイント①
時間外労働の上限規制が導入
時間外労働の上限について、原則、月45時間、年360時間となります。
ただし、臨時的な特別な事情がある場合、年720時間、1ヵ月100時間未満(休日労働を含みます。)、複数月の平均は80時間(休日労働を含みます。)が限度です。
※2019年4月1日から、ただし、中小企業は2020年4月1日からです。
ポイント②
年次有給休暇の確実な取得が必要
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(パート、アルバイトも含みます。)に対し、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与えなければなりません。
※2019年4月1日から
ポイント③
正社員と非正規社員の間の不都合な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員とパート、有期雇用者などの非正規社員の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止となります。
※2020年4月1日から、ただし中小企業は2021年4月1日から
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何をするのか?どう変わるのか?
では、4月から何をすればよいのでしょうか。
まず、ポイント①の「時間外労働の上限規制」。
今までは、上限を超えても罰則はありませんでしたが、法に違反すると、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
もうひとつ、2019年4月1日以降締結される「時間外労働・休日労働に関する協定届」いわゆる” 36協定 ”が新様式になります。
36協定届の新様式が公開されました。特別条項ありの協定届と無の協定届に分かれているのが、一番の変更点です。https://t.co/yYVkIk9V6T pic.twitter.com/VFV8Ei0MvP
— 絶対現場主義!平倉社労士(平倉康司) (@hsosrto) October 20, 2018
次にポイント②の「年次有給休暇の取得」
今までは、本人が有給休暇を申請し、事業主とすれば、時季変更権を行使しないかぎり、自由に与えるようになっていましたが、欧米等に比べ、取得率が低く、なかなか取得率が上がらないことから、義務的に5日与えるようになりました。これには、臨時雇用的な従業員も、管理監督者も適用となります。
すでに、年に5日以上年次有給休暇を取得している従業員はよいのですが、5日とっていない従業員等の方には、時季指定をして年に5日取得するようにしなければなりません。
これにも、罰則があり、30万円以下の罰金または6か月以下の懲役となります。
そして、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
最後にポイント③「正社員と非正規社員の間の不都合な待遇差の禁止」
これについては、施行は2020年4月から、中小企業は2021年4月からとなっています。
まず、正規雇用者と非正規の方の不合理な待遇差が禁止となります。
例えば、同じ仕事内容なのに、手当が違う、賞与がないなどの待遇差の禁止です。
次に、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化があげられています。
非正規の方は、なぜ、正規雇用者と非正規で待遇差があるのか、事業主に説明を求め、事業主はそれに説明をしなければならなくなりました。
最後に、行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手(行政ADR)の整備があげられています。
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行うそうです。
まとめ
現実味をおびてきた「働き方改革」
罰則を伴うものもあるだけに、事業主としたら不安なところですよね。
厚生労働省では、相談できるセンターを全国に設置しているようです。
ご心配な方は、こちらを活用するのもひとつの手かも!
【「働き方改革」でお悩みの事業主の方へ】
働き方改革関連法が成立しました!「長時間労働を是正したい」「同一労働同一賃金って何?」など、#働き方改革 について無料でご相談いただける「働き方改革推進支援センター」を、全国に設置しています。
詳しくはこちら→ https://t.co/i5z4Dmqnbl pic.twitter.com/BesYNWBWq4— 厚生労働省 (@MHLWitter) February 13, 2019
これを機に会社を守りながら、労働者の方が気持ちよく働くことができる環境を整えることができればいいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
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