有給休暇とは?
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、
付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる休暇のことです。
年次有給休暇が付与される要件は2つ
① 雇い入れの日から6か月経過している
② その期間の全労働日の8割以上出勤した
この2つの要件を満たした労働者には、10日の年次有給休暇が付与されます。
勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定 労働日数 |
年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
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6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
5日以上の有給休暇を消化
労働基準法の改正により、平成31年4月から
「すべての企業において、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。」
と決まりました。
対象者
◎対象者 年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む。)
◎労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用
者が取得時季を指定して与えなければならない。
◎年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要
罰則
違反した場合には、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されます。
有給休暇が10日以上あれば、堂々と5日休めるんだ!
今でこそはだけど、子どもが小さい頃は、うちみたいにちっちゃな会社は
有給とるのが『悪』みたいな雰囲気があって、
子どもが熱で休まなきゃいけないときに、ほんとに言い出しにくかったけど
みんな、5日とれるんだったら、多少言い出しやすくなるよね。
会社側には時季変更権があるから、好きなときにいつでも休めるってわけには
いかないと思うけど、それでもうれしい❤
あとは、子どもが急に熱をだすから、自分のために有給使うわけにいかないって
お母さんたちが多いと思うけど、
そういうお母さんにこそ、自分のために休める日を、会社がくれたらいいなぁ
会社によってはバースティー休暇とかあるみたいだけど
そんなのいいよね。
子供のことも考えず、できれば家のことも考えないで
年に1日か2日でもいいから、自分のための時間がほしいって思う。
もうすでに、少子高齢化がすすんでて、私達の働き方も大きく変わってくると思う。
AIによって仕事が奪われるって考えるんじゃなくて
AIを使って、仕事の効率をよくして、もっと有意義な時間ををもてるように
なるといいなぁと思います。
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