「今月は、よく働いたなぁ、残業代も結構でてるはず」
って思っていても、思ったほど残業代がでてなかった…ってこともありますよね。
そんなときに、確認したいのが、雇用契約書はもちろんですが、さらにもうひとつ
「就業規則」です。
「就業規則」とは
「就業規則」とは、会社が作るルールブックです。
労働時間や休日、賃金等について定めてあるものです。
「就業規則」の作成については、労働基準法で定められています。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
就業規則の作成と届出
まず、「就業規則」は、労働者の人数が常時10人以上いる場合には、
作成し、所轄労働基準監督書に提出しなければなりません。
このときの労働者の人数は、雇用保険に加入している人数ではありません。
正社員はもとより常態として雇用保険に加入していないパートタイマーとして
勤務している人でもカウントされます。
また、会社単位で作成するのではなく、事業場単位で作成しなければなりません。
例えば、本社が東京にあり、東京だけで10人以上いれば、東京でひとつ
支店が大阪にあり、大阪で10人以上いれば、大阪でも別に作成します。
次に、会社は就業規則を作成したら、労働者代表の意見を聞かなければなりません。
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しな
ければならない。
この場合、意見を聞けばよく、同意を得る必要はありません。
仮に、反対の意見であったとしても、ほかの要件を具備していれば、就業規則の効力には
影響ないとされています。
また、作成時に監督署に提出する際には、労働者代表の意見を記した「書面」=「意見書」
の添付が必要です。
この「意見書」には、労働者を代表するものの署名又は記名押印のあるものでなければ
なりません。
「就業規則」の周知について
「就業規則」は従業員に周知しなければなりません。
これは、労働基準法第106条で定められています。
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
【周知方法】
○常時各作業場の見やすい場所に掲示する、又は備え付ける。
○書面で労働者に交付する。
○電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる
パソコンなどの機器を設置する。
「就業規則」を作成しなければ、罰則はあるの?
「就業規則」を作成しなければ、届出をしなければ、罰則があります。
先程の労働基準法第89条に違反すれば、罰金30万円以下の罰金に処すると定められています。
労働基準法を作成することは簡単ではありませんが、厚生労働省が公表している
「モデル就業規則」を参考にし、労働時間等や賃金等などについて
自社用にカスタマイズすれば、できないことはないと思います。
【モデル就業規則(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118951.pdf
労使ともに、就業規則を遵守し、時代や労働環境の変化とともに改正を加えながら
その会社オリジナルの就業規則を作り上げていくことが大切ですよね。
最後までお読みいただい、ありがとうございました♪
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